慶友銀座クリニックは2名の産業医が在籍しています。理事長及び副院長は産業医の資格(産業医学基本講座修了医及び日本医師会認定産業医)を持っており、現在数社の産業医をしております。常に「働く人」の立場に立った医療を心がけております。企業として産業医を募集しておられる場合は、ぜひ当クリニックにご連絡ください。
特にこれからは、メンタルヘルスの時代です。
大場理事長は日本産業衛生学会で、インターネットによるテレビ電話システムを利用した、安全衛生の会議及びメンタルヘルスの診療システムについて発表したという実績を持っています。院長は疲労についても専門的な知識を持っていますので、最近疲れが気になる方はぜひご相談ください。
特に「最近、身体のバランス感覚が崩れている」という自覚症状を持つ方、長時間のパソコン労働をされる方、外国相手の仕事をしていて夜昼が逆転しているような方、睡眠不足がちな方、ストレスを抱えている方、いびき・睡眠時無呼吸のひどい方、ぜひ一度お気軽にご来院ください。
産業医を希望の方は、当院まで随時ご連絡下さい。
慶友銀座クリニックは内科と耳鼻咽喉科も標榜しており、産業医業務だけでなく、街の身近なお医者さんとしても機能しています。
慶友銀座クリニック 産業医学係 代表TEL 03-3542-3387
産業医学(Occupational Health)の父とされるベルナルディーノ・ラマツィーニ教授(Prof. Bernardino Ramazzini)は17世紀後半から活躍したイタリアの医師で、名門パトヴァ大学教授であり、市民や労働者における健康及び実践的医療(職業病)を研究し推進したといわれる産業医学の先駆者です。著書に「働く人の病(財団法人産業医学振興財団 産業医科大学学長東敏昭監訳」があります。このように300年以上前から、ヨーロッパでは産業医学が研究されてきました。
事業場にて労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師が産業医(Occupational Health Physician)です。産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に産業医学の実践者として精通し労働者の健康障害を予防するだけでなく、心身の健康を保持増進することを目指した活動を行います。
事業所で産業医を選任することにより、労働者の健康管理に役立つだけなく、労働衛生教育を通じて職場の健康意識が向上し、職場での作業環境の管理についてアドバイスが受けられます。それにより健康で活力ある職場つくりに大きく役立つと考えられます。
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する場合は、産業医を選任する必要があり、産業医を選任した際は所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。
選任産業医数として、労働者が多くなるほど産業医の業務量も増えますので事業場規模(労働者数)によって選任する産業医数や専属か嘱託か定められています。働者が多くなるほど産業医の業務量も増えますので事業場規模(労働者数)によって選任する産業医数や専属か嘱託か定められています。
嘱託産業医とは、常時50人以上で999人以下の労働者を使用する事業場における産業医の選任形態は、嘱託(非常勤)で可能です。下記に揚げる有害業務に従事している労働者が常時500人以上になると専属産業医が必要となります。
500人以上の事業場で専属産業医が必要な業務(安衛則第13条第1項第2号)
(1)多量の高熱物体を取扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
(2)多量の低温物体を取扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
(3) ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
(4)土石、獣毛等の塵埃又は粉末を著しく飛散する場所における業務
(5) 異常気圧下における業務
(6)削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
(7)重量物の取扱い等重激な業務
(8) ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
(9) 坑内における業務
(10) 深夜業を含む業務
(11)水銀、砒素、黄燐、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、一酸化炭素、 二硫化窒素、亜硫酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物の ガス、蒸気、又は粉塵を発散する場所における業務
(12)病原体によって汚染のおそれが著しい業務
(13)その他厚生労働大臣が定める業務
専属産業医とは、常時1000人以上の労働者を使用する事業場と、上記に掲げる業務に携わる事業場で常時500人以上の労働者を使用する場合は専属産業医を選任する必要があります。常時3000人を超える事業場は専属産業医を2人以上選任しなければいけません。 専属産業医とは、産業医としてもっぱらその事業場における産業医の業務に従事することができる者をいいます。
産業医は、主に次の事項を行うこととされています。
(1)健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置
健康診断後の事後措置管理の管理者への指導助言及び個別相談等。
(2)作業環境の維持管理に関すること。 (作業環境測定及び評価は別途専門機関が対応・紹介)
(3)作業の管理に関すること。
作業負荷強度の評価及び有害業務(危険有害化学物質の管理)の適正管理
(4)労働者の健康管理に関すること。
疾病予防及び健康づくり等。
(5)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6)衛生教育に関すること。
(7)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(8)過重労働者による健康障害防止(長時間労働者の面接指導・事後措置に係わる助言、勧告。)
(9)メンタルヘルスに関する事項(ストレス対策、関連疾患のケアに関する助言・指導。)
労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。また、労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることができます。
(労働者数50人以上の事業場が産業医契約を行っている場合対象)
少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害の恐れが あるときに必要な措置を講じなければなりません。
(労働者数50人以上の事業場が産業医契約を行っている場合対象)
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減 させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。(平成27年12月1日施行)
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書(平成26年12月17日)に基づいた内容を含みます。
常時使用する労働者に対して、ストレスチェックを実施することが事業者の義務となります。
ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。
従業員数50人未満の事業場、当分の間努力義務となります。
ストレスチェックの実施の頻度は、1年ごとに1回となる予定です。
ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含める予定です。どのような調査票を用いるかは事業者が自ら選択可能ですが、国では標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票(57項目) 」を推奨する予定です。
ストレスチェックの結果は実施者から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。
ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。
事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要があります。
職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することが事業者の努力義務になる予定です。
面接指導の申出を理由として労働者に不利益な取扱いを行うことは法律上禁止されます。
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このほか、ストレスチェックを受けないこと、事業者へのストレスチェックの結果の提供に同意しないこと、高ストレス者として面接指導が必要と評価されたにもかかわらず面接指導を申し出ないことを理由とした不利益な取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等も行ってはいけないとすることが想定されています。
参考)厚生労働省制度の概要より
平成27年度第1回研究会を開催しました(12月8日)
テーマ:産業医学における人体損傷 ロボット医学の立場から
講演者:松浦弘幸 了徳寺大学教授 前国立長寿医療センター研究所部長
場所:慶友銀座クリニック
Tele-Work テレワークは「Tele離れたところ」と「Work働く」を合わせた造語です。新型コロナ感染症をきっかけに、銀座・築地地区もテレワークを行う会社が増えています。テレコミューティング(Tele-Commuting)ともいいます。情報通信技術(Information and Communication Technology: ICT)を活用した、場所や時間にはとらわれない柔軟な働き方を意味します。一般的にテレワークは、労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外の勤務をいいます。時間・場所を有効に活用できる働き方です。介護や疾病や子育てと、仕事の両立の手段となるだけなく、子育て、介護、疾病と仕事の両立の手段となるだけでなく、ワーク・ライフ・バランス(Work -Life Balance訳:仕事と生活の調和)にも資することができることにより、多様で多彩な人材能力の発揮が可能とされています。
Tele-Workテレワークの分類
A(在宅勤務)働く人の自宅で業務することをいいます。通勤が必要ないので、事業場所で勤務のときに通勤で要する時間(通勤時間)を有効に活用可能である。
B(サテライト・オフィスでの勤務)働く人が属するメインのオフィス以外に、設置されたオフィスでの業務です。自宅近隣や通勤の途中などに設置されたオフィスでの勤務は、通勤の時間を短くするだけでなく、在宅勤務やモバイル勤務より作業の環境がしっかり整った所で仕事ができる
C(モバイル勤務)小型ノートパソコンや携帯やスマートフォン(スマホ)を活用して臨機応変医に選択した場所での業務。働く人が自由自在に働くところを選べて、移動の時間も利用が可能で、業務の効率化が可能である。
【通勤時間の削減】
通勤時の身体的精神的なストレスがなくなり、即仕事に取りかかれ、仕事にエネルギーを注げる。
【介護や子育てしながら就労可能】
場合によっては託児施設のコワーキングスペースを活用で仕事もできる。
【どこに住んでもいい】
地方・海外に移り住んでも、仕事が継続可能。
【作業に集中↑】
自分の好きな環境で仕事ができる。
【家事との両立可能】
勤務の隙間時間に家事ができる。
【自分で時間管理が大変】
H27年「情報機器を利用した多様な働き方の実態調査」では労働者側は、仕事と仕事以外の切り分けが難しい、長時間労働になりやすいなどの回答が多かった
【コンピューター・情報端末を使った仕事に限られる】
【運動の不足傾向】
通勤がないことで、歩かなくなる。
政府は「働き方改革」により、今後テレワーク導入の企業を増加させようとしています。
【リスクの分散】
災害時での業務継続
【特に女性の離職率が低下】
【ワークライフバランスがよくなり生産性向上】
【個々の時間管理が曖昧になる】
【情報端末のセキュリティ低下】
公共や自宅のネット環境のセキュリティレベルが事業所に比べて低い
R1/9/6一部改正の「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」では、「テレワークを行う作業場が、自宅等の事業者が業務のために提供している作業場以外である場合には、事務所衛生基準規則(S47年労働省令43号)、労働安全衛生規則及び「情報機器作業における労働衛生のためのガイドライン」(令和元年7月12日基発0712第3号)の衛生基準と同等の作業環境になるよう、テレワークを行う労働者に助言等を行うことが望ましい」とされました。このガイドラインには、作業環境管理、作業管理、健康管理、労働衛生教育等の詳細な項目が示され、テレワークもできる限りこのガイドラインに沿っての作業時間の管理を行い、作業環境管理により整備した情報機器や関連什器等を調整して、作業の特性や個々の作業者の特性に合った適切な作業管理を行うことが重要であるとされています。
参考 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01603.html
部屋:設備占有容積除き、10m3以上の空間
窓:換気設備(窓等)設置。画面に太陽光が入るときは、窓にカーテン等設置
照明:机上は300ルクス↑
椅子:安定し、移動が簡易であり、座面高さ調整可能で傾きも調整可能。背もたれ、肘掛けあり
室温湿度:気流0.5m/s↓ 直接・継続してあたらない 室温17から28℃ 相対湿度40から70%
PC:画面は500ルクス↓、照度コントラスト調整可能、キーボードとディスプレイは分離可能、やりやすいマウス使用
机:十分な大きさ 脚が窮屈でない、体型に合った高さ(高さ調整可能)
その他:作業中の姿勢・作業時間に注意 長時間作業をやめる等、画面と40cm↑の視距離
① 作業環境管理
② 作業管理
参考
厚生労働省労働基準局長 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて
厚生労働省 テレワークにおける適切な労働管理のためのガイドライン(令和元年7月12日)
The Joural of Tokyo Medical Assoc.2020 Vol73-5 P2-5