月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
午前部 | × | ● | ● | ● | × |
午後部 | × | ● | ● | × | × |
下記のオンライン診療Q&Aを読むとよくわかります。
~当院のオンライン診療(事前に必ずお読み下さい)~
再診の主に継続のお薬処方(花粉症薬や生活習慣病の薬、皮膚の塗り薬等)が必要な患者様にオンライン診療を提供します。予約から決済、処方まで、おうちで完結可能です。下記診療の流れ及び注意事項を必ずご確認の上、予約して下さい。
◎注意事項 オンライン服薬指導は避けて下さい。うまく機能していません。
※ご来院の患者様の診察も同時に行っており、予約時間通りに診察を開始できないこともあります。 また、オンライン診療の性質上場合によっては対面診療への切り替えもあり得ますので、大変申し訳ございませんが、ご了承いただけると幸いです。
※当院には10名以上の厚生労働省指定オンライン診療研修修了医が在籍していますので安心です。
(2023/11/12現在)
※診察及び処方に18歳未満の方は原則保護者の方の付き添いが必要です。受診時は保護者の方と同伴での受診です。
※当院では、最大処方日数は30日(再診のみ)です。過去の診療録・診療情報提供書・地域医療情報ネット・健康診断等の結果により基礎疾患の把握が出来ない場合、向精神薬やハイリスク薬(抗悪性腫瘍剤・免疫抑制剤・抗不整脈剤・抗血小板剤・抗凝固剤・抗てんかん剤やオンライン診療による処方が推奨されていない薬剤または医師がオンライン診療による処方が適当ではないと診断した薬剤の処方は行っていません。またオンライン診療にて対面診療が必要と考えられる患者様に対して、当院で病診連携している医療施設を紹介可能です。
※当院は、厚生労働省の定める「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を遵守した上でオンライン診療を実施しています。オンライン診療はKAITOS のシステムを使っています。※慶友銀座クリニックは、オンライン診療にて対面診療が必要と考えられる患者様に対して、当院で病診連携している医療施設を紹介可能です。
※領収書・明細書はご登録の住所まで郵送します。郵送に関わる費用は、診療費とは別に実費として「送料190円税込」を別途頂いています。また、情報通信機器を用いた診療を行う際の費用として、令和6年6月施行の診療報酬改定より、KAITOSをご利用の方は「サービス利用料1100円税込」を別途頂いています。どうしてもKAITOSをご利用になれない方は、当院の緊急オンライン診療システム「サービス利用料2200円税込」を患者様のシステムによりご利用になれる場合があります。尚、料金体系は予告なく変更する場合があります。
[特定商取引法に基づく表記] 事業者名:医療法人社団慶友 慶友銀座クリニック 代表運営責任者:理事長 大場俊彦 オオバトシヒコ 所在地:〒1040045 東京都中央区築地1-13-11高橋ビル2階 HP)https://www.ginzaclinic.com/ 代表電話:03-3542-3387 販売価格 サービス利用料(KAITOS:1100円税込/慶友銀座緊急オンラインシステム:2200円税込)送料190円税込等 HP記載の価格に準ずる 支払い方法:クレジット決済 非常時現金決済 返品・不用品: 取り扱いなし 支払時期:診察後当日中に請求・クレジット決済:各カード会社が定める支払時期 商品引渡・役務提供時期:予約した日時 キャンセル:原則予約2日前迄
・初診は対応しますか?
再診のみ。
・PCでの登録が、画面上うまくいかない
スマホが簡単。
・薬の郵送はできますか?
対応せず。薬局で直接もらってください。
・30日以上の処方を希望しますが?
当院ではオンライン診療による薬剤の処方日数は原則30日迄です。例外として舌下免疫療法薬のみ60日処方します。
・ずっとオンラインで受診や薬の処方希望?
できません。病態が安定している場合、原則2回オンライン受診後に1回直接受診です。
・希望薬局の人が、KAITOSのオンライン診療のシステムを知らないのですが?
KAITOSは薬品卸大手の東邦薬品製です。担当者に東邦薬品の薬局担当者に直接聞くようにお伝えください
・その日希望の薬局で薬をもらえるか心配だ?
事前に薬局へ電話連絡すると安心です。しかし、営業時間の状態や薬の在庫がない場合は、後日になる可能性が大です。
参考)
・オンライン診療システム KAITOS
・厚生労働省 オンライン診療に関するHP
・クリニックス(メドレー社)オンライン診療のシステム使用料 2023/11/11
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処方箋をより理解していただくために慶友銀座クリニックは、処方する薬の大半は特別な場合を除き、後発品への変更は可能にしています。当院は東京都中央区の銀座・築地地区にありますが、遠方から患者様が来院し、利用する薬局も遠くは栃木、群馬、静岡方面まであります。
以前はほとんど無かったのですが、最近薬剤師さんが本来処方箋を理解し調剤できる内容を、当院に電話で質問し確認してくることが多くなり、診療の妨げとなってきています。また深夜まで薬局を開店しているところでは、さすがに深夜の時間帯は当院は対応できず、内容があっていても、薬剤師さんが理解できず、電話で質問し確認できないと調剤にかなり時間がかかるところがありました。
そのようなことから、当院では調剤する薬剤師さんにより理解されるために、このページをつくりました。薬剤師さんに理解されるほど、患者様により正確でスピーディに調剤ができ、なによりも患者様のためにもなると思っています。
なによりも患者様のために薬局で正確なお薬を迅速に調剤していただきたい。
慶友銀座クリニック院長 大場俊彦
当院の処方は大半が下記Aのタイプで、処方する薬もほとんどが後発品変更可になっています。
変更不可欄「記載なし」及び(保険医著名欄「名前無」+「押印無」)
アレジオン(先発品、後発品有)→先発品 または 後発品
ジェニナック(先発品、後発品無)→先発品
ガスリックD(後発品、先発品有)→後発品、先発品X
変更不可欄[x]及び(保険医著名欄「名前あり」+「押印無」)→変更不可欄の[x]は無効とする
xアレジオン(先発品、後発品有)→先発品 または 後発品
xジェニナック(先発品、後発品無)→先発品
xガスリックD(後発品、先発品有)→後発品、先発品X
変更不可欄[x]及び(保険医著名欄「名前あり」+「押印あり」)
xアレジオン(先発品、後発品有)→先発品のみ
xジェニナック(先発品、後発品無)→先発品
xガスリックD(後発品、先発品有)→後発品のガスリックDのみ
変更不可欄[x]及び(保険医著名欄「名前あり」+「押印無」)→変更不可欄の[x]は無効とする
xクラビット錠500(先発品、後発品有)→先発品 または 後発品
xアルロイヤー点鼻(後発品、先発品無)→アルロイヤー点鼻もしくは他後発品調剤可
xフェキソフェナジンSANIK(後発品、先発品有)→フェキソフェナジンSANIK、もしくは他後発品調剤可(先発品X)
変更不可欄の「X]は無効とする
アレジオン(先発品、後発品有)→先発品 または 後発品
ジェニナック(先発品、後発品無)→先発品
xイソバイド(先発品、後発品あり)→先発品 または 後発品
ガスリックD(後発品、先発品有)→ガスリックD及びガスターD後発品(ガスリックD薬価以下)
変更不可欄「記載なし」と「X] 及び(保険医著名欄「名前あり」+「押印あり」)
アレジオン(先発品、後発品有)→先発品 または 後発品
ジェニナック(先発品、後発品無)→先発品
xイソバイド(先発品、後発品あり)→先発品のみ
ガスリックD(後発品、先発品有)→ガスリックD及びガスターD後発品(ガスリックD薬価以下)
当院の処方箋の書き方と表示の仕方は国が定めたものです。当院の電子カルテと処方箋はドクターソフトを使っています。最大手のビー・エム・エル社の電子カルテメディカルステーションや島津メディカルシステムズのSimCLINICにもドクターソフトの医事会計用エンジンが使用されています。
処方箋の書き方に不明点がある場合は、薬剤師さんは所属する薬局の本部に問い合わせ、ベテランの薬剤師さんに聞いてください。それでも不明な場合は、下記の通達内容を薬局で確認し、所属する薬剤師会及び当該医療薬剤関係局にお問い合わせ勉強してください。またお問い合わせにお時間がかかった場合は、患者様に理由を必ず教えてあげてください。
慶友銀座クリニックとしては、特に下記の通達の第3-6の 「後発医薬品への変更調剤を行うに当たり、保険薬局の保険薬剤師は、当該保険薬局において当該後発医薬品を選択した基準(例えば、当該後発医薬品に係る薬価、製造販売業者における製造、供給、情報提供に係る体制及び品質に関する情報開示の状況等)を患者に対して説明すること。」ということに踏まえ、保険薬局の保険薬剤師は、当該保険薬局において当該後発医薬品を選択した基準(例えば、当該後発医薬品に係る薬価、製造販売業者における製造、供給、情報提供に係る体制及び品質に関する情報開示の状況等)を患者に対して説明することを、調剤する薬局に調剤するたびに徹底していただきたいと思っています。
ドクターソフト
http://yuiconsulting.com/
(株)油井コンサルティング
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-40-11
TEL 03-3227-7060
保医発0305第12号 平成24年3月5日 地方厚生(支)局医療課長 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部)長 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部)長 殿宛に厚生労働省保険局医療課長 厚生労働省保険局歯科医療管理官から 処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更についての抜粋内容
処方せんに記載された医薬品(以下「処方薬」という。)については、処方せんに銘柄名の記載がなされた場合(以下「銘柄名処方」という。)には、一定の要件の下において、保険薬局において処方医に事前に確認することなく含量違い又は類似する別剤形の後発医薬品に変更して調剤すること(以下「変更調剤」という。)を認めることとされ、「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成22年3月5日保医発0305第12号)によりその取扱い(以下「従来からの取扱い」という。)を周知してきたところである。
第1 銘柄名処方に係る処方薬の保険薬局における調剤の方法
1 処方薬(銘柄名処方に係るものに限る。)の「変更不可」欄に「レ」又は「×」が記載されていない場合
処方薬に代えて、後発医薬品(含量規格が異なるもの又は類似する別剤形のものを含む。)を調剤することができる。ただし、処方薬の近傍に「含量規格変更不可」又は「剤形変更不可」の記載等がある場合には、患者に対して説明し同意を得ることを条件に、従来からの取扱いどおり、その指示に従い調剤することができる。
2 処方薬(銘柄名処方に係るものに限る。)の「変更不可」欄に「レ」又は「×」の記載があり、かつ、「保険医署名」欄に処方医の署名又は記名・押印がある場合処方薬を後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む。)には変更できない。
第2 一般名処方に係る処方薬の保険薬局における調剤の方法について
処方薬と一般的名称が同一である成分を含有する医薬品(含量規格が異なる個発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品を含む。)を調剤することができる。ただし、処方薬の近傍に「含量規格変更不可」又は「剤形変更不可」の記載等がある場合には、患者に対して説明し同意を得ることを条件に、従来からの取扱いどおり、その指示に従い調剤することができる。
第3 変更調剤を行う際の留意点
1 省略
2 先発医薬品から後発医薬品への変更調剤が可能な処方せん又は一般名処方に係る処方せんを受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、1も踏まえつつ、患者に対して後発医薬品に関する説明を適切に行うとともに、後発医薬品を調剤するよう努めなければならないものであること。
3 処方薬から後発医薬品(含量規格が異なるものを含む。)への変更調剤(類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤を除く。)は、処方薬と同一の剤形の後発医薬品が対象となるものであること。
4 含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤は、変更調剤後の薬剤料が変更前のものと比較して同額以下であるものに限り、対象となるものであること。また、含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤は、規格又は剤形の違いにより効能・効果や用法・用量が異なる場合には対象外とするものであること。
5 省略
6 後発医薬品への変更調剤を行うに当たり、保険薬局の保険薬剤師は、当該保険薬局において当該後発医薬品を選択した基準(例えば、当該後発医薬品に係る薬価、製造販売業者における製造、供給、情報提供に係る体制及び品質に関する情報開示の状況等)を患者に対して説明すること。
7 保険薬局において、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む。)への変更調剤を行ったとき又は一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄(含量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合にあっては含量規格を、類似する別剤形の後発医薬品を調剤した場合にあっては剤形を含む。)等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供すること。ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。