よくある質問

ワクチンの予防接種の副作用が起こる危険は、稀ですが健康の被害を及ぼすことがあり、予防接種により健康の被害を受けた方に対し救済の制度が存在します。その場合には、担当医師は診断書・証明書の作成に協力いたします。ワクチンの接種と健康の被害との間に因果関係が認められた場合(ワクチンの接種が原因で健康の被害がおきてしまったと認定)に救済の給付の実施が施行されます。給付額は制度によって異なります。また当クリニックでは多様化する予防医療のニーズに対して、国内未承認ワクチン(輸入ワクチン)を使用しています。必要とされるワクチンが国内承認されていない、国内流通がない又は枯渇している場合に主に使用しています。尚、輸入ワクチンに対し、当院取引の輸入業者が独自の補償制度を設定していますが、国内承認ワクチンの予防接種後の健康被害救済制度は適応されません。
日本承認ワクチン 健康被害救済制度 |
定期接種・臨時接種 | 任意接種 |
制度名と法律 | 予防接種健康被害救済制度(予防接種法) | 医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度 (独)医薬品医療機器総合機構法 |
給付請求者 | 本人または家族 | 本人または家族 |
申請窓口 | 市町村 | (独)医薬品医療機器総合機構(PMDA) |
輸入ワクチンが適正使用目的に従い適正使用の場合に生じた重篤なる副作用に対し、当該ワクチンとの関連を否定することはできず、確定判決により医師の過失が認定されなかった場合で健康の被害者に対しての救済を図る目的として、当院では輸入ワクチンの副作用被害者救済制度を設定するワクチン輸入業者にのみ取引しています。業者の副作用被害補償制度は、当該業者が取扱うワクチンの投与により患者様に重篤なる副作用発症した場合に当該業者が補償を行う制度です。この制度はH19年度厚労省科学研究補助金「新興・再興感染症研究事業」(海外渡航者の予防接種のあり方に関する研究)「輸入に関する未承認ワクチン副作用被害補償制度の検討」(H20/1/18)に基づき、因果関係の認定に対し、確定裁判を原則で、確定裁判の得られない場合は因果関係等判定委員等が行います。